ほとんどのケースで、亡くなる前に遺言書の作成や遺産の分割について話し合いが行われていないため、その協議が長引いたり、手続きが複雑になることがあります。
まず相続税の手続きとは、何をどうしたらいいのか?いざという時に困らないためのサポートをさせていただきます。
①相続税申告の要否の判断
・相続税の申告か必要か否かを判定します。
・相続税がかかるかどうかは、相続税の基礎控除額以上の財産があるかどうかをチェックすることから始まります。
②相続税の申告
・相続税の申告書を作成し税額を計算します。
相続税がかかる場合、相続開始を知った翌日から10カ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
また特例により相続税がかからないときでも、相続税の申告が必要な場合があります。
・そもそも相続税がかかるのかどうかわからない
・相続税の申告が必要か不要かわからない
・亡くなった方の確定申告が必要(準確定申告)
・贈与税の申告を忘れていた など
お困りのことがありますか?
ご相談下さい。
また、以下のような相続税のご相談に関連してのご相談も専門の司法書士と協力して対応しております。
・不動産の名義変更
・銀行、証券など、各種財産の承継手続
・遺言書の作成に関すること など
相続税制度は年々増税の傾向にあり、今後もその傾向は続くと思われます。
相続はまだ先のことだと思って家族で相続の話をすることを先送りにさてれいませんか?
相続はいつ起こるかわかりません。いつ重い病気にかかるかもしれません。
そうなってから対応しようとしても間に合わないこともあります。今は問題がなくても相続後に家族間で争いがおこるかもしれません。
相続税の税制改正により基礎控除が減額されたことで、相続税の申告が必要な人の割合は高くなりました。
自分の土地・建物と預貯金しかなくても相続税の申告が必要な人は増えています。
ご家族の将来の安心のため、相続について話し合うきっかけにするためなど、当事務所は相続税対策を一緒に考え丁寧にアドバイスいたします。
A.相続税は所得税・法人税の申告と違い、1件ごとに内容が大きく異なるものなので一律の基準を示すのは困難です。
金額が大きくても現金だけなら簡単ですし、不動産や自社株などがあれば手間がかかります。
また分割が相続人の間でもめずに決まればいいのですが、相続が争族となるような案件では時間も手間もかかります。
当事務所では着手の前に個別お見積りを作成し、お客様の了承を得た上で業務を開始します。
Q.相談にはどのような書類を持っていけばいいの?
A.亡くなった方と遺族に関する資料や、遺産に関する資料です。
(例として)
被相続人や相続人の情報・・除籍謄本、戸籍謄本、住民票
遺言証書(作成されていた場合)
預貯金・・・・残高証明書又は通帳など明細のわかるもの
土地建物・・・固定資産の評価証明書等
株式・・・・・残高証明書など明細のわかるもの
債務、葬式費用・・・相続人が負担したもの